勤務先の健康保険組合の付加給付を確認しましょう
2026年8月に高額療養費制度の見直しが実施されました。日本では皆保険制度により、勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など、いずれかの公的医療保険制度に加入しているため、基本的にはすべての人に関係する改正です。
この見直しにより、短期的な医療費の自己負担額は増加することが予想されます。一方で、長期にわたって医療費負担が継続する方については、年間上限額の新設により、自己負担額が抑えられる仕組みとなりました。高額療養費制度の変更に合わせて、加入している医療保険やがん保険などの保障内容を確認することが重要になっています。
また、上場企業に勤務している方などの場合、勤務先の健康保険組合が独自の付加給付を設けているケースがあります。この付加給付により、医療費の自己負担額がさらに軽減される場合があります。しかし、その制度を見落として、一般的な高額療養費制度だけを参考に、医療保険の内容を決めている方も少なくありません。
そこで今回は、公務員共済や各健康保険組合が設けている独自の付加給付についてまとめます。
※高額療養費の内容については、2026年7月のコラムでご確認ください。
【2026年8月改正】高額療養費制度が変更されます – 枚方市のファイナンシャルプランナー・ブレインサポート
健康保険組合の付加給付にはどんなものがある?
- 1か月当たりの自己負担額が一般的な高額療養費制度よりもさらに軽減されている
- 入院時の食事代に対しても給付がある
- 出産育児一時金50万円に加えて数万円の給付
などがあります。
例えば、70歳未満・年収370万円~770万円・保険適用前の治療費が100万円の場合で、一般的な「高額療養費制度」と、公務員の「地方職員共済組合の付加給付」を比較してみます。
中小企業勤務で協会けんぽに加入している場合で、一般的な高額療養費制度では、85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=1か月あたりの自己負担額は92,940円となります。一方で、地方職員共済組合の場合は、1カ月当たりの自己負担額は25,000円程度となります。正確には、一般的な高額療養費制度の92,940円との差額を、地方職員共済組合が百円未満は切り捨てて追加給付しますので、25,040円が自己負担額になります。
公務員の方だけではなく、上場企業などに勤務されている場合は、勤務先の健康保険組合でこのような付加給付が設けられているケースがあります。付加給付の内容・金額は、健康保険組合ごとに異なりますので、詳しくは勤務先の健康保険組合のホームページでご確認ください。
勤務先の健康保険組合の付加給付に対して、加入している医療保険の保障内容が過大な場合は、見直しをして医療保険などの保険料を抑えても良いかもしれません。
注意点
加入者の高齢化や医療費の高騰によって、多くの健康保険組合は厳しい財政状況が続いています。今後、付加給付制度が縮小・廃止される可能性や、勤務先の健康保険組合の解散により、一般的な高額療養費制度が適用される協会けんぽに移行する可能性もあります。
また、もし勤務先が変わった場合は、転職先の健康保険組合、もしくは協会けんぽに加入することになりますので、医療費の自己負担額も変わってしまいます。
今のお仕事をどのくらい続けるかも踏まえて、医療保険などの内容を決めていきましょう。
まとめ
勤務先の健康保険組合の付加給付は、意外と見落としがちな制度です。改めて確認することで、加入している医療保険などを見直して、保険料を抑えることができるかもしれません。様々なニュースや制度の変更で、不安に感じることも多いですが、まずは自分の状況を把握することが大切です。その上で情報を取捨選択し、必要な対策を取っていきましょう。