相続税対策はされていますか?
相続税は「一部の資産家の問題」と思われがちですが、不動産価格の上昇などにより、実は近年では一般的な家庭でも課税対象となるケースが増えています。枚方市、寝屋川市、交野市などの一部の土地や建物も上がっているので注意が必要です。相続税には納付期限があり、金額も高額になるケースが多いため、あらかじめ対策が必要です。
最近では、有名女優の遺産約20億円に対して発生する高額な相続税の支払いが困難という理由で、相続人である息子が相続を放棄したというニュースが話題になり、国会でも取り上げられました。
そこで今回のコラムでは、相続税のルールと代表的な対策についてご紹介します。
相続税のルール
相続税の申告・納付は、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。葬儀や四十九日、準確定申告(亡くなった人のその年分の確定申告)、各種名義変更や死亡届などの手続きを進めながら、10か月以内に申告・納付を行わなければなりません。
一定の要件を満たせば、延納(分割払い)や物納(株式や不動産)での納付も認められますが、原則は現金での一括納付となります。
相続税は、亡くなった人の銀行預金、不動産、株式、車、骨董品や貴金属などのすべての財産から、債務や葬式費用を差し引いた金額から計算されます。その上で、亡くなった人の住所地を所轄する税務署へ申告・納付します。枚方市に住んでいた方であれば、枚方税務署に申告・納税することになります。
どのくらいから相続税はかかるのか?
債務や葬式費用を差し引いた相続財産の総額が基礎控除を超えた場合に課税されます。
相続税の基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
仮に相続人が配偶者、子供2人の合計3人であった場合は、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除額となります。
また「配偶者の税額軽減制度」により、配偶者が相続した金額が相続財産全体のうちの法定相続分以下(相続人の構成によって1/2 or 2/3 or 3/4以下)、もしくは1億6,000万円以下の場合には、その配偶者には相続税は発生しません。これらを超えた分には相続税が発生します。相続税が発生する場合は、以下のように計算されます。
まず基礎控除額を差し引いた金額を、仮に法定相続分で分けた場合のそれぞれの金額に、累進課税で10%~55%の税率を課し、そこから控除額を差し引いた金額を合計し直すことで、相続税の総額が算出されます。その後、遺産分割協議や遺言で決まった実際の相続分と同じ割合の相続税を相続人ごとに負担します。
以下は参考として、相続人ごとの法定相続分、法定相続分に応じた課税価格の金額ごとの税率と控除額です。
<配偶者と子供が相続人である場合>
配偶者が1/2、子供が(2人以上のときは全員で)1/2
<配偶者と直系尊属が相続人である場合>
配偶者が2/3、直系尊属が(2人以上のときは全員で)1/3
<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>
配偶者が3/4、兄弟姉妹が(2人以上のときは全員で)1/4
| 法定相続分に応じた課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ~ 1,000万円以下 | 10% | 0万円 |
| 1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 ~ 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 ~ 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 ~ 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 ~ 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(例) 相続財産: 1億5,000万円
相続人 : 子供A,B,Cの3人。Aが1億、B,Cが2,500万円ずつ相続。
1億5,000万円 - 基礎控除額{3,000万円+(600万円×3人)} = 1億200万円
⇩
1億200万円 × 1/3(法定相続分で分けた場合のそれぞれの相続金額) = 3,400万円
⇩
3,400万円 × 20% - 200万円 = 1人当たり480万円(上記の税率・控除額を元に計算)
⇩
480万円 × 3人 = 相続税の総額は1,440万円
⇩
1,440万円 × 1億円/1億5,000万円(Aが相続する割合) = Aの相続税は960万円
1,440万円 × 2,500万円/1億5,000万円(B,Cが相続する割合) = B,Cの相続税は240万円ずつ
※今回の例において、仮にA、B、Cのいずれかが配偶者だった場合は、配偶者の税額軽減制度によりその配偶者の相続税はかかりません。
※相続財産に死亡保険金が含まれる場合は、後述の生命保険の(500万円×法定相続人の数)の控除枠によって、相続税は軽減されます。
相続税の支払いに困るケース
相続財産のほとんどが現金の場合は、その相続した現金の一部から納付が可能ですので、困るケースは少ないと思われます。しかし、現金以外の財産の割合が高い方は注意が必要です。
・不動産を多く所有されている方
亡くなった人の名義の不動産の評価額も相続財産に含められるため、不動産を多く所有されている方は相続税も高額になる場合があります。不動産はすぐに現金化することが難しいため、不動産に比べて現金の割合が少ない場合は、相続財産内の現金だけでは相続税の納付額に足らない可能性があります。複数の不動産を所有していなくとも、お住まいの土地が高額な場合にも注意が必要です。
・資産運用で株式等を多く保有されている方
株式は不動産と比べると現金化はしやすくなります。しかし、相続する配偶者やお子様に運用経験がない場合は、判断や手続きに時間がかかってしまうことがあります。また相続発生時の評価額に対して、納税資金を準備しようと売却する際に評価が大きく下落している場合も、納付に必要な現金が不足する可能性もあります。
・中小企業の株主の方
中小企業の社長や取締役の方に多いですが、自社などの非上場の株式を保有されている方も注意が必要です。非上場の株式は市場での評価が無いため売却先が限定されており、現金化が非常に困難です。一方で、実績がある会社の株式では、相続時の評価額は高額になる場合が多いため、相続税も高額になる方が多いです。
また株式の相続人と会社の後継者が一致しない場合は、相続税だけでなく会社の所有権をめぐって相続人と後継者で事業承継トラブルになる可能性もあります。
できる相続税対策
生前贈与を行う
生前贈与とは、自分が生きている間に自分の財産を少しずつお子様などの他者に渡していくことを言います。生前贈与を受ける側から見て、年間110万円までであれば非課税での贈与が可能です。しかし、現在は死亡前3年以内の生前贈与は、相続税の課税対象となっています。更に令和9年以降は段階的に死亡前3年という期間が1年ごとに1年ずつ延長され、令和13年以降は死亡前7年以内までの生前贈与が相続税の課税対象となりますので、早くからの対策が必要です。
あるいは、このルールは基本的に相続を受けた人が生前贈与も受けていた場合のルールであるため、相続では財産を残さない予定の孫や甥・姪などに生前贈与をした場合には、生前贈与が完了した瞬間より相続税の課税対象ではなくなります。生前にだけ孫や甥・姪などにも財産を譲る意思があれば、有効な手段となります。
死亡保険に加入する
預金や不動産、株式などの相続財産に対する相続税の基礎控除は前述した通り、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。しかし、死亡保険には(500万円×法定相続人の数)という別の控除の枠があります。当分使う予定のないお子様などに残す意思がある現金を、一時払い終身保険などへ移し替えておくだけで、相続財産を圧縮することが可能です。
また死亡保険では、手続きから5日以内に支払うという決まりの保険会社が多く、納税資金の確保という役割にもなります。現金が少なく不動産が多い方などは、掛け捨ての死亡保険での対策も有効です。
更に死亡保険金の受取人に指定することで、特定の人物に財産を残すことができるので、遺産分割対策や事業承継対策にも使えます。
まとめ
相続は人生で何回も経験するものではないため、問題に気付くこと自体が非常に難しいです。また、ご家庭によっては「亡くなった後の話を家族間でしたくない…」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、大切な財産を家族間で引き継ぐためにはあらかじめ話し合いや対策が必要です。
また今回は相続税対策について焦点を当てていますが、「誰に何をいくら残すか」を考える相続(争続)対策も場合によっては必要です。大切な家族が遺産の分け方で揉めてしまうケースもあります。大切な資産を大切な方にきちんと残せるように、様々な視点から準備しておくことが重要です。まだ早いと思った今が、実は一番始め時かもしれません。
参考:国税庁(相続税)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/sozoku/sozoku.htm